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2011年4月 5日

大田市に「不法投棄」の公開調査を要請

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新処分場の計画地内において、水質環境基準の6.9倍という高い数値の
ダイオキシン類が検出されました。
また、地下水PHも3.5~4.0と強い酸性が観測されています。

これらは、大田市が行った環境アセスの計量データに記載されていたものです。

いずれもこの地域ではあり得ない検査結果であることから、
計画地内において、焼却灰や飛灰、廃酸等を含む大規模な不法投棄があった
可能性をうかがわせるものです。

専門家からも、以下のようなコメントをいただいています。

<専門家の指摘>
・確認された廃棄物は以下のとおりです。
 アスファルト、コンクリート破砕物、かわら、スレート、プラスチック容器、塩化ビニール製
 パイプ、カセットテープ、タイヤ、オイル缶、缶などです。
・アスファルトからはベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロメタンなど有機化合物の溶出・
 揮発の可能性があり、投棄されていた廃棄物には、アスベスト含有製品も混じって
 いたので、厳格な処置が必要。
・残土処理に見せかけた不法投棄の場合、焼却灰や集塵灰(飛灰)や廃酸・廃アルカリ、
 汚泥など危険な物質を隠す場合が多く慎重な調査が必要。
・生活環境影響調査のデータから、明らかな人為的汚染と判断すべき。


そこで、以下の点について、大田市長宛に要請書を提出しました。

1.生活環境影響調査によって計画地で明らかになった事実について、ただちに、
  議会・市民に公表し、今後の対策について説明すること。

2.同時に、汚染原因が明らかになり、汚染対策が実施・完了するまで、
  新不燃物処分場計画の実施を停止すること。

3.不法投棄が疑われる地点について、市民・専門家・報道機関の立会いのもと、
  トレンチ調査及びボーリング調査、必要な環境測定等を実施すること。
   同時に、将来にわたり生活環境の保全上の支障が生じないようにするため、
  廃棄物の同定、汚染原因の判断、地質汚染を含む汚染域の判断に関しては、
  当会の推薦する複数の専門家を大田市の負担にて参加させること。


大田市長に、
「計画地がダイオキシン等に汚染されていること」の報告を受けたのはいつか、
と尋ねたところ、環境アセスの報告書が納品された平成22年10月頃だという
答えが返ってきました。

環境省、平成17年8月12日「行政処分の指針について(通知)」においては、
「行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、
いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと」とあります。
また、「事実認定を行う上では、法に基づく立入検査や報告徴収や関係機関との連携を
積極的に活用し、事実関係を把握すること」とあります。

竹腰大田市長が、計画地が汚染されている事実を知らされてから、
既に5ヶ月が経過しようとしています。
行政庁として、人為的な汚染原因が計画地にあることを把握しておきながら、
不法投棄の確認調査を行わないことは、「行政の不作為」にあたります。

高濃度のダイオキシン類が検出された計画地の沢は、
豊富な地下水が伏流水となり、直接海にまで流れているところです。
放置状態が続くと、さらに深刻な海洋汚染が懸念されます。

海の汚染は、もちろん宅野だけの問題ではありません。
要請書の提出に同行された大田市民からも、事の重大さを指摘する声があがりました。
市民の「食の安全」に直結する深刻な問題だからです。

大田市も、事の重大さを認識し、法に従って速やかに措置されることをのぞみます。

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