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2011年12月 9日

農薬?ウソのこじつけ

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「広報おおだNO.91」(平成23年11月24日)のP2・P3に掲載された、新不燃物
処分場の記事において、計画地で検出されたダイオキシン類に関して、
これらの基準を上回る数値については、建設予定地が以前、田畑であった
ため、農薬や使用したビニールなどを燃やした残留物に反応したものと思わ
れます
」という記述があります。

ダイオキシン類の原因の特定は、平成22年12月の生活環境影響調査及び
平成23年7月のパシフィックコンサルタンツが最調査した報告書にも一切記
載されておりません。

それなのに、単なる憶測に過ぎない農薬由来説を市の広報ならびにケーブ
ルテレビにおいて放映することは、汚染の原因特定をあいまいにし、有害物
質が直接海に流れる等、市民の生活環境の保全上、重大な支障を招きかね
ないものなので、厳重に抗議するべく、大田市に要求書を提出しました。

要求は下記のとおりです。

次号NO.92の「広報おおだ」ならびにケーブルテレビにおいて、以下の訂正と
謝罪を行うこと。また、次号掲載が間に合わない場合は、広報に別紙を折り
込む等、迅速な対応を実施すること。


  1.基準を越えるダイオキシン類について、原因は特定されておらず、農 
    薬由来等の表現は担当者の憶測に過ぎないこと。
  2.原因については、計画地内の不法投棄の可能性が高いことが、住民
    より提起されているが、現地のボーリング調査等、原因特定について
    は未だ調査が行われていないこと。
  3.計画地の河川からは、現在も基準を超えるダイオキシン類が海に流
    出していることに関して、新不燃物処分場建設に先立って、速やかな
    原因特定と除染を行うよう検討すること。

なお、これに関して2月13日(火)までに文書で回答されること。


以前にも書きましたが、出てはいけないところからダイオキシン類が検出さ
れた場合、「農薬由来である」と釈明するのが、不法投棄を認めないために
もっともよく使われる理由です。

基準値の約7倍ものダイオキシン類が河川から検出されるというのは、もし
農薬であるなら、16年も前に製造禁止になっているダイオキシン含有農薬
が計画地に大量に投棄されているということでしょう。
それならそれで、なおさら投棄されたと思われる場所を、すぐにも調査する
のが、市民の生活環境を守る市としての仕事ではないでしょうか。


不法投棄は田舎ほどひどいと言われますが、ここ大田市の不法投棄の実
態はすさまじいという投書もこちらに寄せられています。
その情報を警察署や県に告知しても、なかなか動いてくれないというのが
現実のようです。

不法投棄場所には、表面だけ覆土してわからなくしたり、新たな建物を建
ててうやむやにしてしまうケースが横行しているようです。

しかし、市民の税金をこうした悪行に使われてはたまったものではありません。
一人でも多くの市民が声をあげて、今からでも、一つずつでも誤ちを正してい
くようにしていかないと、大田市はいつまでたってもよくなりません。


今月14日までの、大田市都市計画案への意見書、ぜひ一人でも多くの声を
大田市に届けてください。詳しくはこちら

2011年12月 3日

意見書募集!

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ゴミの最終処理場を新設する都市計画案に
反対する意見書を求めます。


期 間:11月30日(水)~12月14日(水)
提出先:大田市役所都市計画課


仁摩町宅野に一般廃棄物最終処分場を新たに建設する都市計画案が、大田市都市
計画課において、上記期間公告されています。
しかし、この計画案は、以下の理由において環境保全上に大きな問題がある計画内容
です。

将来にわたって環境汚染のリスクと経済的負担を市民に負わせる、このような計画を
実行させてはいけません。
一人でも多くの市民の意見を、都市計画課に届けてください。
※意見書の書式は自由です。各自の言葉で意見を書いてください。


1.計画地の汚染について
  ・現地は、環境影響評価調査において、ヒ素・鉛等の重金属、基準値を超えるダイ
   オキシン類が検出されている。これに関して、市民からの要請により土壌調査が
   行われたが、再調査においても、自然には存在しないダイオキシン類が検知され
   ており、この根本原因の解決がなされていない。

2.計画地の軟弱地盤について
  ・現地は、水脈が何層にも走り、軟弱な地盤であることは地元住民の知るところで
   ある。これまでに行ったボーリング調査でも、20mの深さに至っても火山礫、凝
   灰岩しか出ておらず「指圧~ピックで容易に砕ける状態」の軟弱さであることが、
   コア分析表にも明記されている。このような地盤のところを都市計画区域とし、
   巨大な最終処分場を建設することは、災害時の周辺環境、および海洋汚染が容易
   に想定され、市民の健康と安全を脅かすずさんな計画である。

3.既存処分場における法違反の管理状況について
  ・都市計画変更の理由として「現有の最終処分場は、埋立残余容量が少なくなって
   おり、このままでは廃棄物の適正処理に支障をきたすため」とあるが、現有の仁
   摩・温泉津の処分場においては、回収された不燃物が、圧縮も減容化もされない
   まま、無処理で山積みされているのが現状である。このような状態で、埋立残余
   容量が少なくなっているという理由は通用しない。法律違反のゴミを適正に再処
   理し、現有施設の有効利用を行うことが先決である。

4.過大施設による住民負担について
  ・新たな埋立処分の規模を50,000立法メートルとし、計画処理人口を平成39年度
   で31,289人としているが、これは従前の排出ゴミ容量を単純計算で積み上げた
   だけのものであり、予想を超えるスピードで進む少子高齢化の状況、および政策
   として強力に進めるべき排出ゴミの減量化を勘案すれば、計画されるような過大
   な施設は必要ない。また、前記のような軟弱地盤の上に建設するとなると、さら
   に事業費が膨らむことが想定される。財政ひっ迫の折、37億円超もの血税を使い、
   市民に大きな負担を強いながら、リスクの他には何も生み出さない巨大なゴミ箱
   を建設する必要はない。


以 上