農薬?ウソのこじつけ
「広報おおだNO.91」(平成23年11月24日)のP2・P3に掲載された、新不燃物
処分場の記事において、計画地で検出されたダイオキシン類に関して、
「これらの基準を上回る数値については、建設予定地が以前、田畑であった
ため、農薬や使用したビニールなどを燃やした残留物に反応したものと思わ
れます」という記述があります。
ダイオキシン類の原因の特定は、平成22年12月の生活環境影響調査及び
平成23年7月のパシフィックコンサルタンツが最調査した報告書にも一切記
載されておりません。
それなのに、単なる憶測に過ぎない農薬由来説を市の広報ならびにケーブ
ルテレビにおいて放映することは、汚染の原因特定をあいまいにし、有害物
質が直接海に流れる等、市民の生活環境の保全上、重大な支障を招きかね
ないものなので、厳重に抗議するべく、大田市に要求書を提出しました。
要求は下記のとおりです。
次号NO.92の「広報おおだ」ならびにケーブルテレビにおいて、以下の訂正と
謝罪を行うこと。また、次号掲載が間に合わない場合は、広報に別紙を折り
込む等、迅速な対応を実施すること。
1.基準を越えるダイオキシン類について、原因は特定されておらず、農
薬由来等の表現は担当者の憶測に過ぎないこと。
2.原因については、計画地内の不法投棄の可能性が高いことが、住民
より提起されているが、現地のボーリング調査等、原因特定について
は未だ調査が行われていないこと。
3.計画地の河川からは、現在も基準を超えるダイオキシン類が海に流
出していることに関して、新不燃物処分場建設に先立って、速やかな
原因特定と除染を行うよう検討すること。
なお、これに関して2月13日(火)までに文書で回答されること。
以前にも書きましたが、出てはいけないところからダイオキシン類が検出さ
れた場合、「農薬由来である」と釈明するのが、不法投棄を認めないために
もっともよく使われる理由です。
基準値の約7倍ものダイオキシン類が河川から検出されるというのは、もし
農薬であるなら、16年も前に製造禁止になっているダイオキシン含有農薬
が計画地に大量に投棄されているということでしょう。
それならそれで、なおさら投棄されたと思われる場所を、すぐにも調査する
のが、市民の生活環境を守る市としての仕事ではないでしょうか。
不法投棄は田舎ほどひどいと言われますが、ここ大田市の不法投棄の実
態はすさまじいという投書もこちらに寄せられています。
その情報を警察署や県に告知しても、なかなか動いてくれないというのが
現実のようです。
不法投棄場所には、表面だけ覆土してわからなくしたり、新たな建物を建
ててうやむやにしてしまうケースが横行しているようです。
しかし、市民の税金をこうした悪行に使われてはたまったものではありません。
一人でも多くの市民が声をあげて、今からでも、一つずつでも誤ちを正してい
くようにしていかないと、大田市はいつまでたってもよくなりません。
今月14日までの、大田市都市計画案への意見書、ぜひ一人でも多くの声を
大田市に届けてください。詳しくはこちら。