島根県大田市仁摩町宅野。住宅密集地から僅か300m。こんなところにゴミ処理場を建設してはいけません。



建設反対の理由
何かがおかしい
ずさんな環境影響評価調査
意味のないボーリング位置
「固い地盤」の真実
危険な断面計画図
計画地に不法投棄の可能性
既存の処分場で事故?





建設反対の理由
 
計画地に不法投棄の可能性


大田市には、既存の三つの処分場(大田、仁摩、温泉津)があります。
住民説明会で、「これまで既存施設で発生した事故がありますか」と聞いたところ、いずれも安全に維持管理されており、事故はありません、との回答でした。

念のために、既存の三つの処分場(大田、仁摩、温泉津)のこれまでの水質検査の結果データを調べてみると、たいへんなことがわかりました。

温泉津の処分場で、平成13年度に排水基準を上回るダイオキシン類が検出されていました


また、 大田処分場でも、平成15年度に地下水水質基準の2倍を超えるダイオキシン類が検出されています。



さらに、県央保健所の立ち入り検査報告によると、仁摩処分場では、平成17年以降、毎年、地下水環境基準を超えるヒ素の検出が報告されています。

温泉津処分場においても、平成18年には、ヒ素および鉛が地下水環境基準を超える値を示しており、引き続き平成20年、そして平成22年にも基準値を上回るヒ素、鉛が検出されています(下図参照)。

これは疑いようもなく処分場の事故だといえないでしょうか。

環境基準値を超える有害物質流出の事故を市民に公表することもせず、その抜本的な対策はもとより、応急処置をしたような形跡もありません。
これで適正な維持管理がなされているといえるのでしょうか。



同じく温泉津処分場で、平成22年12月6日の立ち入り検査では、
・ 遮水シートの不備。
・ 廃棄物の飛散防止措置が取られていないこと。
・ 維持管理記録簿の整備、備え付けがなされていないこと。

の3点が指摘されています。

そして、指導事項として「専任の技術管理者の配置」をするようにとの記載があります。



これらの指摘、指導事項は、すべて廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に照らし合わせたものです。

第八条の三(一般廃棄物処理施設の維持管理)では、処理施設を環境省令で定める技術上の基準により適切に管理すること、第八条の四(記録及び閲覧)では、維持管理の記録を事務所に備え置き、閲覧させなければならないとあります。
そして、第二十一条(技術管理者)では、技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する者を技術管理者として置かなければならないとあります。

大田市は、既存の3つの処分場いずれにも、専任の技術管理者を置かず、県央保健所の度重なる指摘にも、改善をおこなったケースがほとんど見られませんでした。

このような現状でありながら、大田市は「3つの処分場は安全に維持管理されています」と住民に説明していたのです。


特に、三つの施設とも海の直近に配置されているため、海洋汚染による近辺の魚介類への影響や、地下水等の汚染の進行が非常に危惧されます。市民の食卓の安全性に直結する大きな問題です。

市民の安全に関わることに、平気で嘘がつける、竹腰大田市政。
こんな大田市に危険な最終処分場の維持管理をまかせていることに、大きな危惧をいだきます。

ましてや、地滑りで大事故が起きるような場所に、新たに巨大な最終処分場を建設するなど、まったくとんでもない話しではないですか。

どの事実をとっても、住民の安全性が担保されない、宅野だけではなく大田市民全体の問題です。


 
 
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